Governance ガバナンス

企業価値を高め、ステークホルダーおよび社会全体から信頼されるために、職責に基づいて透明性・公平性のある経営判断を行い、実効性ある内部統制システムを構築します。

内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は経営の基本方針に則った「企業行動憲章」を制定し、代表取締役社長がその精神を取締役及び使用人に周知徹底することにより、法令遵守と社会理念の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
    2. 代表取締役社長は、コーポレート本部担当取締役をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、その指示に基づいて総務人事部がコンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
    3. 監査役及び監査室長は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
    4. コンプライアンス上、疑義のある行為についての内部通報制度として、「公益通報者保護規程」を制定し、それに従い取締役及び使用人が通報窓口を通じて会社に通報できる内部通報制度を運営する。内部通報制度の通報状況については、速やかに監査役に報告を行うこととする。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 代表取締役社長は、コーポレート本部担当取締役を取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理について総括責任者として任命する。
    2. 職務執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、保管し管理する。
    3. 「文書管理規程」及び関連規程は、必要に応じて適時見直し、改善を図るものとする。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 代表取締役社長を委員長とする組織横断的なリスク管理委員会を設置し、リスクの見直しを行う。
    2. 「危機管理規程」を制定し、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、全社のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を構築する。
    3. 監査室が各部署のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を月1回定例的に開催するほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催する。
    2. 取締役会の決定に基づく業務執行の効率性の状況は、担当する取締役が取締役会において適宜報告し、監査役及び監査室がこれを定期的に監査する。
    3. 中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定する。また、取締役、監査役及び各部門長により構成された月例会議において、毎月各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させるものとする。
  5. 当社並びに親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社は、アイネットグループの一員として(株)アイネットの内部統制に係る理念、方針を遵守し、社内への浸透を図る。
    2. 当社の経営にあたっては、(株)アイネットに対して事業内容の定期的な報告と、グループ経営に影響を及ぼす事項については事前協議を行いながら、取締役は責任・権限を遵守・徹底し、善管注意義務及び忠実義務を履行して、当社内部統制システムを堅持することにより、その自主健全性を確保する。
    3. 監査役及び監査室長は、それぞれアイネットグループで組織するグループ会社監査役等連絡会、内部監査部門連絡会に参加して、情報の共有化を図って対処する。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
    1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査室及び管理部門所属の使用人を、監査役を補助すべき使用人として指名することができる。
    2. 監査役が指名する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとする。また、当該使用人の当該期間における人事異動は、監査役の同意を得るものとする。
  7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役及び使用人が、監査役に報告すべき事項(法定の事項、当社及びグループ会社の経営・業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重大な法令・定款違反行為、その他)に関する規程を監査役と協議の上、制定する。取締役及び使用人は監査役に対して、その規程に定める報告事項を遅滞なく報告する。
    2. 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び社内会議に出席するとともに、社内決裁願等業務執行に係る重要な書類を閲覧し、必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
    3. 監査役は、代表取締役社長との間において定期的な意見交換会を開催する。また監査役は、監査室と緊密な連携を保ちながら、監査の充実を図る。
  8. 監査役に報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    1. 当社の定める監査役監査基準において、監査役への内部通報について不利な取扱いを受けない旨を規定・施行する。
  9. 監査に要する費用の処理に係る方針に関する事項
    1. 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

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