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中国製品認証制度(CCC認証・中国RoHS)について

中国で製品を販売する上で、避けて通れないのが「CCC認証(中国強制製品認証制度)」・「電器電子製品有害物質制限(中国RoHS)」です。

CCC認証(中国強制製品認証制度)とは?
  • 制度の概要
    中国強制性製品認証制度(CCC認証制度)は、人体の健康、国家の安全、環境保護に関わる製品に対して強制的に認証を行う制度です。
    2001年12月3日に、国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)(現:市場監督管理総局)が「強制性製品認証管理規定」を公告し、2002年5月1日(実際の運用は同年8月1日)より本認証制度が運用されました。

    市場監督管理総局と、直属機関である国家認証認可監督管理委員会(CNCA)は、「対象製品の目録、認証の基準(標準規格)、技術法規、認証プロセス、認証マーク、費用徴収」などを統一的に定め、認証の実施を行います。

    認証マークおよび認証書を取得していない製品は、出荷、輸入および販売が禁止されています。

    ≪CCC認証マーク≫
  • CCC認証関連機関

  • CCC認証対象製品(2025年6月時点)
    • 電線ケーブル類(3品目)
    • 電気回路スイッチおよび保護又は接続用の電気機器装置(5品目)
    • 低圧電気機器(2品目)
    • 小出力モーター(1品目)
    • 電動工具(3品目)
    • 電気溶接機(4品目)
    • 家庭用およびこれに類する用途の設備(20品目)
    • 電子製品および安全部品(13品目)
    • 照明機器(2品目)
    • 自動車製品および自動車部品(15品目)
    • 農機製品(2品目)
    • 消防製品(3品目)
    • 建築材料製品(4品目)
    • 子供向け製品(3品目)
    • 防爆電気(18品目)
    • 家庭用ガス器具(6品目)
    • 電気自動車供給電気装置(2品目)※2026/8/1~
  • CCC認証取得方式
    製品毎に、適用できる認証取得方式が決定されます。
    第三者認証機関認証方式、自己宣言方式A、自己宣言方式Bの3種類があります。

    • 第三者認証機関認証方式
      CCC認証機関へ申請を行い、下記の流れで認証取得する方式
      型式試験 → 初回工場検査 → 認可書発行
      または
      型式試験 → 認可書発行 → 初回工場検査(初回工場検査の前に認可書を取得し、CCCマーク付きで出荷可能)
    • 自己宣言方式A
      企業自身で、任意の試験所で適合性評価の確認を行い、自己適合声明書を登録する方式
    • 自己宣言方式B
      企業自身で、指定試験所にて評価依頼を行い、自己適合声明書を登録する方式
【自己宣言A方式対象製品(7品目)】※2025年6月時点
  1. 電動ドリル(0501)
  2. 電動グラインダー(0503)
  3. 電動ハンマー(0506)
  4. 直流アーク溶接機(0603)
  5. TIGアーク溶接機(0604)
  6. MIG/MAG アーク溶接機(0605)
  7. プラズマアーク切断機(0607)
【自己宣言B方式対象製品(11品目)】※2025年6月時点
  1. ヒューズリンク(0205、0207)
  2. 低圧完全開閉装置(0301)
  3. 小出力モーター(0401)
  4. 電動モーターコンプレッサー(0704)
  5. 自動車用安全ガラス(1301)
  6. 車のシートベルト (1104)
  7. 自動車外装照明および光信号装置(1109、1116)
  8. 自動車用間接視覚装置(1110、1115)
  9. カーシートおよびシートヘッドレスト(1114)
  10. 車用ドライブレコーダー(1117)
  11. ボディ反射ロゴ(1118)
  • CCC認証取得の流れ
  • CCC認証不要の製品 
    • 外国の在中国大使館、領事館および国際組織の在中国機関、およびその外交人員が個人で使用する物品
    • 香港、マカオ特別区の政府駐内陸機関、およびその業務人員が個人で使用する物品
    • 入国者が携帯して海外から持ち込み、個人が国内で使用する物品
    • 外国政府からの援助、贈呈物品
    • その他法律の規定により強制的製品認証が免除された物品
  • CCC認証免除できる製品
    「強制性製品認証管理規定」第42条
    以下に掲げる条件のいずれかで、製造業者、販売者、輸入者もしくはその代理人が、関連する各地方の輸出入境検験検疫機関に強制的製品認証取得の免除を要求できる。
  1. 科学研究、試験所で必要とされる製品
  2. 技術的評価を行うために、導入された生産ラインの部品
  3. 直接最終ユーザーが使用している製品の修理を目的とした製品
  4. 工場の製造ライン/製造ラインユニットの組み立てに必要な設備/部品(事務用品は含まない)
  5. 商業展示のみに用いられ、販売されない製品
  6. 一時的に輸入され、後日返却される製品(展示品を含む)
  7. 完成品の全数輸出を目的とした一般貿易方式の輸入部品
  8. 完成品の全数輸出を目的とした原料輸入、もしくは原料輸入委託加工貿易方式の輸入部品
  9. その特殊用途の為、強制認証が免除される状況
ISTソフトウェアの取り組み
  • 標準規格の原文の提供、翻訳サービス
    CCC認証の認証根拠標準となっている標準規格の原文、翻訳サービスをご提供します。
  • 実施規則、実施細則の翻訳サービス
    CNCA実施規則およびCQC実施細則等の翻訳サービスをご提供します。
  • 関連情報の収集をご支援
    制度の改変、対象品目や認定機関の改変、認証結果の公示など、関連情報の収集・選別をお客様に代わって実施し、定期的に配信します。(GB NAVI IP)
  • セミナーの開催
    関連企業様や第三者試験・認証機関様とタイアップして、セミナーを開催しています。
  • 申請代行、認証機関のご紹介
    一般財団法人日本品質保証機構(JQA)様との連携:ISTソフトウェアは、JQA様と業務協力を行っています。
    ※JQA:情報機器、電気製品を対象品目とするCCC認証の取得代行業務をはじめ、CQC任意認証取得代行、海外各国の認証取得サービス、工場調査業務、検査・試験サービスなどを提供している第三者試験・認証機関。

電器電子製品有害物質制限(中国RoHS)とは?
  • 制度の概要
    2016年7月1日より、改定版中国RoHSである「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」が施行されました。
    それと同時に、2006年2月28日公布の「電子情報製品汚染制御管理弁法」が廃止となりました。
  • 対象製品
    中国国内で生産、販売、輸入された電器電子製品(定格電圧が直流1,500V /交流1,000Vを超えない製品及び付属品)で、電力を発生・伝導・分配する設備は除外。
  1. 鉛及びその化合物
  2. 水銀及びその化合物
  3. カドミウム及びその化合物
  4. 六価クロム化合物
  5. ポリ臭化ビフェニール(PBB)
  6. ポリ臭化ジフェビニルエーテル(PBDB)
  7. 国家規定するその他の有害物質
!!2026年1月1日より、以下の4物質が対象に追加されます!!
  1. フタル酸ジブチル(DBP)
  2. フタル酸ジイソブチル(DIBP)
  3. フタル酸ブチルベンジル(BBP)
  4. フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)
  • 規制概要
    2段階で規制が設けられています。

    【第一ステップ】
    電器電子製品に対して中国RoHSラベルの貼付、有害物質含有情報の表示、環境保護使用期限の設定などが義務付けられます。
    ラベルの表示方法は、業界標準であるSJ/T 11364-2014「電子電気製品有害物質使用制限の表示要件」の要求に基づきます。

    表:有害物質使用制限マーク
    最大許容値以下
    有害物質含有表示
    (数字は環境保全使用期限年数)
    【第二ステップ】
    「合格評定制度」を導入し、「電器電子製品の有害物質制限使用の達成管理目録(以下、達成管理目録)」に収録された製品に対して、有害物質の含有制限を規制します。
    2018年3月12日に、工業情報化部を含め8部門が共同で「達成管理目録(第一回)」と「適用除外リスト」を公布しました。
    対象製品は以下の12品目です。

    冷蔵庫・エアコン・洗濯機・電気温水器・各種プリンター・コピー機・ファックス・テレビ・モニター・マイクロコンピュータ・モバイル通信・携帯電話・固定電話

合格評定制度の実施
2019年5月17日に、市場監管総局と工業情報化部による公告[2019]23号令にて、「電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限合格評定制度の実施に伴う通達」が公布されました。
2019年11月1日より、合格評定制度は以下の通りに実施されています。

一. 合格評定の方式
(一)電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限の国家推奨任意認証方式(以下、国家推奨任意認証方式)と電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限の生産者符合性声明(以下、自己宣言方式)の二つ方式。
国家推奨任意認証方式とは、企業が自主的に申請をし、第三者認証機関によって、電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限の基準および技術規範要求に適合されたことの証明(認証)を取得する方式を指す。
自己宣言方式とは、生産者(生産者、授権の販売代理者等を含む)は電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限の基準および技術規範要求に適合していることを証明するため、合理的な方法を用いて、製品適合性を評価し、関連の情報を提出する方式を指す。

(二)達成管理目録に含まれている製品の生産者は、国家推奨任意認証方式あるいは自己宣言方式を選択し、電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限の合格評定を実施しなければならない。

(三)工業情報化部は市場監督総局と連携し、電器電子機器に含まれる有害物質の使用制限の公共サービスプラットフォーム(以下、公共サービスプラットフォーム)を構築し、情報の共有と公開を図る。

二. 適合性評価マーク

国家推奨任意認証方式を採用した場合のマーク
自己宣言方式を採用した場合のマーク

※マークの使用要求は市場監督総局が公布の「グリーン製品マーク使用管理弁法」に基づくこと

  • 関係政府行政部門
    工業情報化部
    国家発展改革委員会
    科学技術部
    財政部
    生態環境部
    商務部
    海関総署
    国家市場監督管理総局
  • 中国RoHS関連の標準規格(原文or和訳)と法規類(和訳)の販売案内

    1)中国RoHS関連の標準規格
    現行有効
    SJ/T 11364-2014「電子電気製品有害物質使用制限の表示要求」
    GB/T 26572-2011「電子電気製品中の使用制限物質の制限量要求」

     2026年1月1日より適用
    GB/T 26572-2011(第一号修訂単を含む)「電子電気製品中の使用制限物質の制限量要求(第一号修訂単を含む)」
    SJ/T 11364-2024「電子電気製品有害物質使用制限の表示要求」

     2027年8月1日より適用
    GB 26572-2025「電気電子製品における有害物質の使用制限に関する要求」
    ※GB/T 26572-2011(第一号修訂単を含む)と SJ/T 11364-2024 が廃止

    2)法規類
     電器電子製品有害物質使用制限管理弁法及び公式解説(※1)、価格:20,000円
     電器電子製品有害物質使用制限管理弁法の実施に関するFAQ(※1)、価格:18,000円
     電気電子製品有害物質使用制限に対する適合性評価制度の実施についての通達、価格:15,000円
     電気電子製品有害物質使用制限における任意認証実施規則、価格:15,000円
     電気電子製品有害物質使用制限に関する供給者適合性声明規則、価格:10,000円
     エコ製品マーク使用管理弁法、価格:15,000円
    ※1:上記の「管理弁法」と「FAQ」は、日中環境協力支援センター有限会社が仮訳したものです。

    お見積り依頼、ご購入方法などにつきましては、下記のお問合せ先までご連絡ください。

レポートアーカイブ

ISTSW-標準通信

会員の皆様に、標準規格や制度・法改正のポイントなどをレポートとしてメールで配信しています。
過去に配信したレポートをPDF化し、アーカイブとして掲載しています。こちらもぜひご覧ください。

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提携先情報

本事業にご支援頂いている企業・団体などのリンク集です。
ISTソフトウェアは、下記の各企業・団体と提携しています。ご相談などございましたら、当社までお問い合わせください。
※URLをクリックすると、外部サイトへリンクします。

中国自動車技術研究センター有限公司(CATARC)
※China Automotive Technology and Research Center Co.,Ltd(CATARC)

中国自動車産業における政府の技術支援機関として、標準・法規の策定、製品の試験・認証、技術研究開発、業界コンサルティングなど、自動車分野の包括的なサービスを公正な第三者機関として提供している機関です。
日本代表処(2019年開設)
〒113-0034
東京都文京区湯島3-13-8-401

一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
※Japan Quality Assurance Organization(JQA)

第三者機関として、ISOなどのマネジメントシステム認証、電気製品や医療機器などの製品認証・試験、計測器の校正、JISマーク認証など、幅広い分野で適合性評価を行っている財団法人です。
〒101-8555
東京都千代田区神田須田町1-25
https://www.jqa.jp/index.html

桜葉コンサルティング株式会社(旧:株式会社チャイナワーク)

30年以上にわたり、対中国ビジネス関連のコンサルティング事業を手掛けている企業です。
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-4-9 中江ビル3階
TEL:03-3352-3455
https://www.chinawork.co.jp/

株式会社先読

世界各国の海外法規制に関する調査、解説、コンプライアンス支援サービスを提供している企業です。
〒205-0002
東京都羽村市栄町一丁目9番地6
TEL:042-578-9824
FAX:042-578-9825
https://sakiyomi.co.jp/

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ソリューション事業本部 SP事業部 営業部

TEL:03-5480-6711

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